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レンタルの延滞料金たまってませんか? → 延滞やめますか? それとも人間やめますか?

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レンタルビデオを借りたまま、14年間返却しなかった男性がアメリカのノースカロライナ州で逮捕されるというニュースを見ました。

 

これは、TSUTAYAのヘビーユーザーである僕にも関わってくる恐ろしい問題です。
 
そこで、延滞について少し調べてみました。
延滞してしまったら、どうやって解決したらいいのかを考えます。
 

逆ギレは通用しない!

「延滞を知らせない店側が悪いんだ!」と責任転嫁して逆ギレをかますのも1つの手だと思っていたんですが、それは通用しないとの事。
 
世間一般のなんとなくのイメージですが、延滞するとお店から電話が来て、それでも延滞すると、ハガキが来て、その後まだ延滞すると、法的措置になるのかなと思っていました。
 
しかし、電話したりメールしたりする連絡は、あくまでお店のサービスであって、連絡する義務はないそうです。
 
そういった事がだいたい規約に盛り込まれているんですね。
 
なので、逆ギレは通用しません。
 

延滞料金を確認する前に会員規約を調べる

まずは慌てずに、会員規約を読み返して調べてみましょう。
 
長期間の延滞をしてしまうと、真っ先に気になるのはやっぱり延滞料金の事だと思います。
 
いくら払わないといけないのか気になってしまいますが、会員規約を見るのが先です。
 
会員規約には延滞による延滞料金の上限か、もしくは最大何日分などの表記が、どのレンタル店もだいたい書いてあります。
 
これは何故かと言うと、消費者を守る観点から、消費者契約法に上限を設けるように定められていて、上限無く「300日分で9万円でございます」とはなりません。
 
延滞日数でどんどん追加料金が増えていくシステムは暴利とみなされるのです。
 
ほとんどの場合、上限は明確にいくらとは決まっていませんが、おおよそ、延滞した該当商品の再調達価格になっています。
DVDだったら一本につき5,000円前後です。
 
会員規約で上限がある事を確認したら、いよいよレンタル店に金額を聞いてみましょう。
 

延滞料金の確認

会員規約で上限を確認した後は、レンタル店に連絡を取り、延滞料金を確認しましょう。
 
その際には、「それは何日分ですか? 1日延滞につきいくらで計算してますか?」など、詳しく聞いておくといいと思います。
 
上限が会員規約に設定されていて、延滞料金も上限以内であれば、きちんと払って円満に解決しましょう。
 
長期間延滞してしまった場合でも、明記されている上限は払って、終わりにした方が無難です。
 
店内に延滞料金の記載があり、会員規約にも同意して会員になっている時点で、「動産の賃貸借契約」となるので、法的にも延滞料金の支払義務は生じているんです。
 

荒技

1年以上前の延滞料金は時効になると民法に定められているので、あえて1年以上延滞して時効を迎えると言う手もあります。
 
しかし、そんな事を近所のお店でやってしまうと、恥ずかしくて行きづらくなるので、最終手段としてとっておきましょう。
 

上限が明記されていない時は交渉しよう

上限がない場合、延滞料金は再調達価格と該当商品がなかった事による店の損害などが考慮され、決めていきます。
 
延滞の期間にもよりますが、ひょっとすると何十万円も請求されるかもしれません。
 
ケースバイケースなので、金額が大きくなってしまう事もあるでしょう。
 
そんな時は、消費者契約法をたてに交渉して、想定の損害(再調達価格+α)を大きく上回る請求は拒否しちゃましょう。
 

結論、延滞は「ダメ絶対!」

延滞しても、ひとつもいい事はありません。
 

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せっかく「新作4本まとめてレンタル800円」とかのキャンペーンで借りても、延滞で何千円も払わされたら意味がありません。
 
なので、レンタルする時は自分の中でキャッチコピーを掲げて下さい。
 
「延滞やめますか? それとも人間やめますか?」これを胸に秘めて、楽しいレンタルライフを送りましょう!
 
 
レンタルが面倒くさい人は、動画配信サービスを利用するのもいいでしょうね。

 比較する前にはこちら

www.taroshi.com